宿泊約款

(適用範囲)

第1条

  1. 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
  2. 宿泊契約に関し、別途定める「スタジアムシティホテル長崎 館内利用規則」(以下、「利用規則」といいます。)のほか、当ホテルがお客様に提示するご利用案内・諸注意等(以下、「ご利用案内等」といいます。)が存在する場合には、当該ご利用案内等は本約款の一部を構成するものとします。(以下、本規約、利用規約及びご利用案内等を総称して「本約款等」といいます。)
  3. スタジアムシティ公式サイト及びアプリ上で提供するサービスをご利用の際は、本約款等のほか、「スタジアムシティメンバーズ N team会員規約」及びその他の規約又は約款(以下、総称して「その他利用規約等」)が適用されます。ご利用にあたっては、本約款等及びその他利用規約等を十分ご確認ください。
  4. お客様の個人情報は、別途定める「個人情報保護への取り組み」に基づき取扱います。
  5. この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  6. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. 宿泊者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日等
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. 未成年者の宿泊に対する同意書」〔宿泊しようとする者が未成年者(18歳未満)の場合〕
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします(以下、当該契約成立後のお客様を「宿泊客」といいます。)。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したとき、又は宿泊契約成立後であっても本約款等に基づき宿泊契約の締結の拒否又は解除をしたときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
  5. 宿泊しようとする者が未成年者(18歳未満)の場合は、前条の申し込みをした時、又は、法定代理人(父母等の親権者や未成年後見人)による「未成年者の宿泊に対する同意書」を提出した場合のみ宿泊契約の申込みを承諾します。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 満室(員)により客室の余裕がないとき
  2. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
  3. 第8条第1項に基づく申込事項の登録に応じないとき
  4. 第8条第1項に基づく登録内容に虚偽記載があるとき、又はその恐れがあるとき
  5. 宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    4. 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為を行なったとき
  6. 宿泊しようとする者が、泥酔しているとき、他のお客様その他第三者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、又はそれらの恐れのあるとき
  7. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき、又はその恐れがあるとき
  8. 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
  9. 宿泊しようとする者が未成年者(18歳未満)で、法定代理人(父母等の親権者や未成年後見人)による「未成年者の宿泊に対する同意書」の提出がないとき
  10. 天災、施設・設備の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
  11. 当ホテルの備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害、当ホテルもしくはジャパネットグループの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき、又はかつて同様な行為を行なったと認められるとき、もしくはそれらの恐れのあるとき
  12. 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがあるとき
  13. 法令、国が定める指針、その他都道府県が条例で定める事由があるとき
  14. 本約款等、その他利用規約等に違反したとき
  15. その他、当ホテルが不適切であると判断したとき

(宿泊客の契約解除権)

第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 前各項の定めは、当ホテルからお客様への損害賠償請求を妨げるものではありません。

(当ホテルの契約解除権)

第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 第5条各号(ただし第1号を除く)に該当したとき
    2. 第10条の利用規則に従わないとき
    3. 第11条の禁止事項を行なったとき
    4. 第13条第2項による支払いを行わないとき
    5. 宿泊申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき
    6. 寝室での寝タバコ、消防用設備等の毀損等、防火防災上危険な行為を行なったとき
    7. 当ホテルの支配人及びスタッフの指示に従わないとき
  2. 前項の定めは、当ホテルから宿泊客への損害賠償及び違約金の請求を妨げるものではありません。

(宿泊の登録)

第8条

  1. お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、第2条に基づく申込事項を登録していただきます。
  2. 宿泊客が第13条の料金の支払いを、クレジットカード等の通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 当ホテルのご利用にあたり、本約款等及びその他利用規約等に定めるほか、公的な身分証明書等の提示によりご本人確認をさせていただく場合があります。
  4. 日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、氏名、住所、職業等に加え、パスポートの呈示・コピー、及び国籍・旅券番号が必要となりますのであらかじめご了承ください。

(客室の使用時間)

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。ただし、客室使用に余裕がない場合は、宿泊客から申し出があっても断ることもあります。
    1. 超過3時間までは、室料金の3分の1
    2. 超過6時間までは、室料金の2分の1
    3. 超過6時間以上は、室料金の全額

(利用規則の遵守)

第10条

当ホテル内においては、利用規則のほか、各施設の設備に応じた利用規則を定めています。お客様は本約款と併せてそれらをご確認の上ご利用ください。

(禁止行為)

第11条

  1. 当ホテルでは、以下の行為を禁止いたします。
    1. 当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為
    2. クレジットカード等の決済手段を不正利用して当ホテルを利用する行為
    3. 第三者の個人情報等を不正に取得、又は不正に使用する行為
    4. 目的の如何にかかわらず、営業を目的として当ホテルを利用する行為
    5. 大量に宿泊予約を行ないキャンセルする行為、又はそれに類似する行為
    6. 正当な理由なく宿泊予約とその取消しを繰り返す行為、又はそれに類似する行為
    7. 当ホテル又はジャパネットグループになりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為
    8. システムその他のコンピュータに不正にアクセスする行為、又はそれに類似する行為
    9. 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、又はそれに類似する行為
    10. 当ホテルの備品の撤去、その他社会通念上許容される範囲を超えた要求、スタッフへの誹謗、中傷、威嚇、並びに炎上を目的としたSNSへの投稿等の嫌がらせ等により、当ホテルの運営の妨害又は当ホテルもしくはジャパネットグループの信用及びブランドを毀損する行為、又はそれらに類似する行為
    11. 当ホテルもしくはスタッフに対する暴力、脅迫、恐喝等の威圧的な不当要求行為
    12. 他のお客様、その他第三者、当ホテルもしくはジャパネットグループに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
    13. 他のお客様その他第三者、当ホテルもしくはジャパネットグループの著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー、人格権その他の権利を侵害する行為、又はそれらの恐れがある行為
    14. 公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に違反する行為、又はそれらの恐れがある行為
    15. 暴力団等の勢力誇示、又はそれらを援助・助長する行為
    16. 本規約等のその他の条項に違反する行為
    17. その他利用規約等の定めに違反する行為
    18. その他、当社が不適切であると判断する行為
  2. 前項により当ホテルに損害が生じた場合、当ホテルはお客様に対してその損害を賠償できるものとします。

(営業時間)

第12条

当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(料金の支払い)

第13条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 前項の宿泊料金精算が履行されない場合、宿泊登録、宿泊に伴うサービス、宿泊期間延長お申込み等は受付けできません。
  4. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  5. 当ホテルが朝食・昼食・夕食付、又は付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が喫食しない、又は利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。

第14条 (当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第15条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条 (寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. お客様が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  3. 美術品、骨董品などの損壊し易い品物、生もの、ペットなど、当ホテルの判断でお預かりできないことがございますので、ご了承ください。

第17条 (お客様の手荷物又は携帯品の保管)

  1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。なお、事前に宿泊日、宿泊者名の連絡、かつ宿泊予約が確認できない場合は、到着した荷物の受け取りを拒否、または、配送元へ返送等の対応を行いお預かりいたしません。
  2. お客様がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その内容により取り扱いは異なりますが一定期間保管し、その間に所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見した日から一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するもの並びに一般慣習等に則して当ホテルが判断したものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  4. 同条第1項から第3項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に、第2項の場合にあっては前条第3項の規定に準じるものとします。
  5. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、原則、遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。但し、保管方法並びに保管場所並びにその物に対する価値など、保管による影響による責任は、故意または過失について、相当因果関係がある場合を除き一切責任を負いません。

第18条 (駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条 (お客様の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第20条 (免責事項)

当社は、本約款等の別段の定め又はその他利用規約等に定める免責事項に該当した場合には免責されるものとします。

第21条 (本約款等の変更)

  1. 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。最新の情報は、当ホテルの公式サイト上にて公表しておりますのでご確認ください。
  2. 変更された本約款等の内容について、変更後にお客様が当ホテルを利用した場合には、当該お客様は変更された内容に同意したものとみなします。
  3. 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。

第22条 (分離可能性)

  1. 本約款等又はその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く本約款等及びその他利用規約等の規定は有効とします。
  2. 本約款等又はその他利用規約等の一部が、あるお客様との関係で無効とされ又は取消しされた場合でも、当該お客様を除くお客様との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。

第23条 (準拠法)

  1. 本約款等の有効性、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第24条 (優先言語)

  1. 本約款等及びその他利用規約等は、日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。

第25条 (管轄裁判所)

  1. 本約款等に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2024年5月20日

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)

項目

内訳

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

① 基本宿泊料(室料+朝食等の飲食料)

② サービス料(①×10%)

追加料金

③ 追加飲食料(①に含まれるものを除く)及び

付帯施設の利用料金

④ サービス料(③×10%)

税金

消費税、入湯税、宿泊税

備考 宿泊料金等は当ホテルサイトに掲示します

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日

不泊

当日

前日

9日前

20日前

契約申込人数

一般

14名まで

100%

100%

20%

-

-

団体

15~99名まで

100%

100%

80%

20%

10%

100名以上

100%

100%

80%

20%

20%

(注)

  1. %は、予約金額(税込)に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10 %(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。